第5回 研究会セミナー アメリカ入国査証の解説と実務

◆開催日: 2012年5月21日(月)18:00~21:00

◆タイトル: 「アメリカ入国査証の解説と実務」
~アメリカへ進出する日本企業のための査証~
◆講  師: 船曳 信行
船曳ビザ事務所 代表
元・駐日アメリカ大使館査証課

◆概  要: ①日本企業のためのE-1/E-2査証とその有利な点
②E-1/E-2査証の条文の解釈と解説
③E-1/E-2査証のマニュアルの解釈と解説
④ビザ基礎知識の復習
⑤ビザ申請書(DS-160)の記入方法

 

【セミナー結果報告】
◆当会エディター中村和夫先生のご感想
例外的に移民局のPETITION(在留資格認定証明書に相当)なしに、直接在日米国大使館が発給できる数少ない労働可能査証であるE-1(駐在員)、E-2査証(投資家)の実務についてのセミナー(米国査証手続の第2回目)が元米国大使館査証担当官であった船曳信行氏によって行われました。
但し、外資系企業や日本企業に勤務する外国人は利用できません。費用的にも時間的にも魅了があるのでしょうか、日本企業の米国駐在や進出では、依頼の多い手続のようです。
⇒詳細はこちら 「米国E-1,E-2査証についての勉強会」

 

◆当会顧問浅川晃広先生のご感想
本発表においても、船曳氏のアメリカ移民法及びその実務上の理解と経験に圧倒されたが、その中でも、「移民を受け入れる」ことが前提となっているアメリカの移民法の構造が、細部にも反映されていることが把握できた。
すなわち、アメリカ移民法の214条(b)においては、「非移民であることを立証しない限りは(永住目的の)移民とみなす」という条項があり、これが決定的な意味を持っているということである。このため、永住目的と疑わしき場合はE-1やE-2などの非永住ビザが許可されない構造になっている。
ただし、留学生で渡米し、その後就労して、永住をとるという道筋は開かれているようである。このことを念頭に、日本を含め、各国の移民法の中で「永住」がどのよう位置付けられ、運用されているのかについての比較を行うことも有益かもしれないという感想を持った。