第37回GVFセミナー「詳説 入管法の実務(第5回)」

本講座は、入管業務を初めとする国際業務の第一人者である山脇康嗣先生による、総合的な理論と体系的かつ最新の知識を身につけたい方を対象にした10回の連続講座の第5回目です。今回は在留資格の各論「技術・人文知識・国際業務」の前編となります。

◆開催日:2016年9月21日(水) 17時30分~20時30分
※申込締切予定日:2016年9月19日(月)
※今回は講義終了後、講師の先生を囲んで懇親会がございます。

◆講師:弁護士 山脇康嗣先生

◆テーマ:1.考査
       資料持ち込み可、〇×式の考査となります。

     2.第2章 各論-各在留資格等詳説-
       第1節・第2節 「技術・人文知識・国際業務」(前半)
      (★講義用テキストにより大幅改訂)
       総論及び「人文知識・国際業務」類型

※考査についての詳細

趣旨:受講者の理解度を測定して、今後の講義の参考とさせて頂きます。間違いの多い設問部分については、講師の先生と相談の上、今後の復習的講義として組み入れていく予定です。また、全回出席者にはテストの点数にかかわらず修了証を交付致します。

出題範囲:第1回から4回まで手続編のレジュメ中 以下の原稿部分のみ
     第1回 添付資料4、5、6
     第2回 添付資料7、8、9、10
     第3回 添付資料2,3,4
     第4回 添付資料8、12

問題形式: ○×あるいは択一 合計 25問で各4点 100点満点
      思考力を要しない単純な問題のみで、時間内に解答可能な構成に致します

(例題)以下正しければ○、間違っていれば×を記入してください。

申請に対する不許可処分には、確定判決のような既判力はなく、通常再申請が可能である。当初申請(例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請)について入国管理局から不許可の判断を受けたために、申請内容変更申出書を提出し、出国準備のための「特定活動」を付与されていたとしても、実務上、入国審査官から「受理確認」を得ること等を経た上で、「特定活動」から、当初申請に係る在留資格(「技術・人文知識・国際業務」)への在留資格変更許可申請を行うことがある。

正解:○(第一回添付資料4の6ページ、第二回添付資料7の28ページ参照)

日程:当日中に採点完了して解答用紙を返却予定です。

◆参加費:
イミケン会員:3,000円
その他    :5,000円
講義スケジュールはこちらをご確認ください

◆会場:港区商工会館
住所:東京都港区海岸1-4-28
電話:03-3433-0862
※地図はこちら

お申し込みはこちらから:お申込みフォーム